日本および配偶者の国で婚姻の手続きをします。日本流に言うと「婚姻届の提出」です。日本だけでなく、双方の国の手続きをすることになります。
1.日本の手続きし、その後、配偶者の国の手続きを行う
2.配偶者の国の手続きをし、その後、日本の手続きを行う
基本的にはどちらの方法でも可能ですが、国によってこの順番が重要になることがあります。事前に各国の大使館に確認するのがベストです。
(例:配偶者が中国人の場合は、中国側の手続きを先にすること。)
一般には、在日大使館や領事館に届を出すことで、その国(大使館・領事館の国)の手続きを行うことができます。 |